兵庫県明石市 行政書士松本法務事務所 会社設立・NPO法人はおまかせください。
一般貨物自動車運送事業とは、会社や個人の方からのお荷物を運送することで、運賃を受け取る業務のことです。営業ナンバー(緑ナンバー・青ナンバー)で貨物運送業を行うためには一般貨物自動車運送事業の許可を受ける必要があります。当事務所では、兵庫県を中心に一般貨物自動車運送事業の許可申請を代行いたします。
現在、一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可の処理、新規許可申請者等に対する法令試験の実施について改正が行われようとしています。
改正された後は、許可要件がさらに厳格化され、また、法令試験も難しくなることが予想されます。
現在、許可申請をお考えの方はお早目に許可申請を行うことをお勧めいたします。
運送業を始めようと考えている方でこのような悩みのある方は下記を参考にしてください
・運送業を始めるのにはどんな許可が必要?
・許可を受けるための要件って?
・許可手続きはどんな流れで進めるの?
・どれ位の期間がかかるの
・資金はどれぐらい必要なの?
・手続きは複雑?自分でやることは可能?
・運送業許可だけでいいの?
・会社設立と同時に頼みたい。
・許可後の手続きは?営業開始後の手続きは?
運送業といっても一つではありません。ご自身の業態に合わせて適切な許可を取る必要があります。下記を参照にご自身に必要な許可を検討してください。
【貨物自動車運送事業】
<一般貨物自動車運送事業>
事業用(緑ナンバー等)のトラックでお客様の荷物を運送する事業で、一般的な運送業。通常、貨物運送 業・トラック運送業など緑ナンバーの取得といえばこれにあたります。
<特定貨物自動車運送事業>
特定の荷主の需要に応じた貨物運送、荷主に従属する工場間輸送など
<貨物軽自動車運送事業>
軽トラックや二輪車でお客様の荷物を運送する運送業。黒ナンバーとなります。
【貨物運送取扱事業】
自ら運送を行わない運送業務
利用運送業
荷主との間で運送契約を結び、運送事業者の運送を利用して貨物の運送を行う運送業。いわゆる下 請の運送業者を使い運送業務を行うこと。
第一種利用運送事業・・・第二種以外の事業。(トラックのみの運送)
第二種利用運送事業・・・鉄道・航空運送等を使い集配を一貫して行う事業
このページでは一般貨物自動車運送事業を中心に説明いたします。貨物軽自動車運送事業についてはこちらのページをご覧ください。また、その他の許可申請についても対応いたしますので、お問い合わせください。
許可取得のための要件は、人・場所・資金などについてたくさんあります。だからといって、あきらめないで、一度お問い合わせください。詳しくは許可要件のページをご覧ください。
一般貨物自動車運送の許可には申請してから審査期間が3カ月から4カ月かかります。また、許可要件を満たすための準備にも時間がかかることがありますので、なるべく早く、まずはお問い合わせを!
<お問い合わせ・面談>
↓
<申請書類の準備>
↓事案によって異なります
<申請>
↓翌月
<法令試験>
↓申請から3カ月から4カ月
<許可通知>
↓
<許可書交付式>
↓
<許可後手続き>
↓許可後1年以内
<運輸開始届>
↓6か月以内
<巡回指導>
許可を受けるためには適切な資金計画を提出する必要があります。適切な計画を立てるためには、まず自己資金をどれだけ用意できるかを考え、それに合わせて事業計画を立てる必要があります。
資金計画は許可申請の最大のポイント
許可を取得するためには、自己資金が所要資金の2分の1に相当する金額以上であること等資金計画が適切であることが必要です。
そして、所要資金には、人件費、車両や施設の購入費・使用料・燃料費や修繕費、保険料、登録免許税などが含まれます。
ここで、車両や施設を購入した後、前述の要件を満たさず、適切な資金計画と言えないこととなると許可を取得できなくなります。その場合、施設の変更や増資などで対処する必要が生じ、余計な出費はかかることになります。
したがって、ご自身で事業の準備を始める前に一度お問い合わせいただくほうが、後々スムーズに申請が進みます。
1.事業用自動車の運行管理体制を記載した書類
2.事業開始に要する資金及び調達方法
3.事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書類
イ、施設の案内図、見取り図、平面(求積)図
ロ、都市計画法等関係法令に抵触しないことの宣誓書
ハ、施設の使用権限を証する書面
自己所有・・・・・不動産登記簿謄本
借入・・・・・・・・・賃貸借契約書等
ニ、営業所、休憩・睡眠施設、車庫並びに車庫前面道路の写真
ホ、車庫前面道路の道路幅員証明書
へ、計画する事業用自動車の使用権限を証する書面
車輌購入・・・・・・売買契約書又は売渡承諾書等
リース・・・・・・・・・自動車リース契約書
自己所有・・・・・・自動車検査証(写し)
4.既存の法人にあっては、次に掲げる書類
イ、定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
ロ、最近の事業年度における貸借対照表
ハ、役員又は社員の名簿及び履歴書
5.法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
イ、定款(商法(明治32年法律第48号)第167条及びその準用規定によりその認証を必要とする場合にあっては、認証のある定款)又は寄付行為の謄本
ロ、発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
ハ、設立しようとする法人が株式会社又は有限会社である場合にあっては、
株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類
6.個人にあっては次に掲げる書類
イ、資産目録
ロ、戸籍謄本
ハ、履歴書
7.法第5条(欠格事由)各号のいずれにも該当しない旨を証する書類
8.運転者の一覧表
9.運行管理者及び整備管理者の資格者証の写し
10.法人において、増資しようとする場合にあっては、次にあげる書類
イ、議事録
ロ、出資引受書
ハ、残高証明書
11.貨物自動車利用運送をしようとする者にあっては、次にあげる書類
イ、利用事業者との運送に関する契約書の写し
ロ、貨物自動車利用運送の用に供する施設に関する事項を記載した書類
許可申請は本人で申請することもできます。その場合、当然、報酬分経費の削減になります。
しかし、当事務所に依頼頂ければ時間・労力の削減、プラスαの付加価値を!
【メリット】 時間・労力の削減
一般貨物自動車運送事業の許可申請を依頼する報酬は安いと思われないかもしれません。しかし、それはそれだけ申請は、煩雑で専門性が求められます。
【メリット】土曜・日曜も対応
平日は仕事で忙しくて打ち合わせの時間が取れないという方のために、土曜・日曜にも対応いたします。
【メリット】スムーズな手続き
申請は全体を見通してやらないと、あとで余計な出費をしなければならないこともあります。当事務所では、計画的な申請でスムーズでスピーディーに許可を取得いたします。
【メリット】安心の許可保証制度
許可を取得できなかった場合は、報酬はいただきません。安心してお任せください。ただし、お客様の都合で許可を取得できなった場合は、この限りではありませんのでご了承ください。
【メリット】事業開始後も安心
事業開始後も巡回指導や事業計画の変更届などいろいろな手続きがあります。また、事業遂行には法律に従った安全管理も必要になります。当事務所では許可取得後も様々なサポートメニューもご用意しております。
【メリット】他の専門家とも連携
事業を始めると、社会保険や税金などの問題も出てきます。当事務所では税理士・社労士等と連携して、業務の遂行をサポートいたします。
運送業の許可を取ったとしてもそれで何でもできるわけではありません。運ぶ品物や業務の形態によっては、さらに倉庫業の許可や、産業廃棄物収集運搬の許可等が必要になります。当事務所では、お客様の業務の形態に合わせて必要な許可を取得いたします。
運送業の許可を取ったとしてもそれだけでは終わりません。許可を取得してからもたくさんの届出等があり、その後運輸開始届をしてようやく終了となります。
許可後の手続き
【整備管理者選任届の提出】
【運行管理者選任届の提出】
【運賃料金設定届の提出】
【運行管理約款の認可(標準約款以外の場合)】
【運輸開始届】
一般貨物自動車運送事業の許可を取得するためには、会社である必要はなく、個人でも取得は可能です。ただ、会社を作って事業を経営したいと要望される場合、当事務所では会社設立についてもご依頼いただけます
会社を設立して経営をお考えの場合、会社設立と一般貨物自動車運送事業の許可を別々に行うより、同時に行ったほうがお勧めです。
なぜなら、一般貨物自動車運送事業の許可要件には、商業登記や定款の内容が考慮されますので、会社を設立した後、許可を取ろうとすると登記や定款の変更などが必要となり、労力・経費が無駄にかかることになるからです。
当事務所では、電子定款に対応し会社設立の経費を削減し、さらに、一般貨物自動車運送事業の許可申請と同時に依頼頂くことで、割安な料金でサービスの提供を行っています。
会社設立も考えておられる方は、ぜひ当事務所にお問い合わせください。
会社設立についての詳しい情報はこちら
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・お客様にとって最善の方法で手続きが出来るようしっかりバックアップいたします。
・お客様のご希望やお話をじっくりお聞きします。