兵庫県明石市 行政書士松本法務事務所 相続手続はおまかせください。
・相続の手続きをしなければならないが、何からすればいいの かわからない。
・どの手続きをいつまでにしなくてはいけないの?
・手続は自分でできないの?
・きちんと法律的に有効なのかどうかわからない
・司法書士や税理士など、どの専門家に頼めばよいかわからな い。
等で、お困りになられている方は、下記の内容を参考にして ください。
相続の手続きには期限のあるものもあります。期限を超えると、相続放棄や限定承認ができなくなったり、相続税の申告が遅れると無申告加算税などのペナルティーが課されたりします。
また、期限のないものであっても相続手続をしないでおくと、関係書類が紛失したり、権利関係が複雑になったりしてさらに手続がややこしくなりより費用がかかることになるおそれがあります。なるべくすみ やかに手続きを行うことをお勧めします。
1. 死亡届の提出(7日以内)
・役所に届け出
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2. 遺言書の有無の確認
・公正証書以外の遺言は検認
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3. 相続人及び財産の調査
・戸籍の収集や財産目録の作成など
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4. 相続方法の決定(3か月以内)
・限定承認、相続放棄など
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5.所得税の申告(4か月以内)
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6. 遺産分割協議
・相続人全員で協議
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7. 遺産分割協議書の作成
・書類の作成
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8. 各種相続財産の名義変更
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9. 相続税の申告・納付(10カ月以内)
・お客様にとって最善の方法で手続きが出来るようしっかりバックアップいたします。
・お客様のご希望やお話をじっくりお聞きします。
できることなら自分で相続手続をやりたい。
もちろん、相続登記や相続税申告なども含めて相続手続をご自身で行うことは当然可能です。
そこで、ご自身で行う場合のメリット、専門家に依頼するメリットを比較して検討してみてください。
【相続手続をご自身で行う場合のメリット】
専門家に報酬を払う必要がないので何よりコストがかからない。
【相続手続をご自身で行う場合のデメリット】
手続きの方法をネットや書籍などで調べるのに時間がかかる。
一定の知識をお持ちの方や時間に余裕のある方などは特に問題ありません。
が、一番問題なのは
相続手続は、手続きの上に手続きが重なって連鎖していくものなので途中の手続きにミスがあるとその後の手続きに影響することがあります。
例えば、遺産分割を行い協議書を作成し相続登記も終えた後、実は相続人が別にいたとなるとその手続きが水の泡ということになります。
相続の手続きを依頼する専門家には、弁護士・司法書士・行政書士・税理士・社会保険労務士等があります。それぞれの手続きによって各専門家ができること、できないことがあります。では、どの専門家に依頼すればいいのでしょうか?以下では、各専門家について説明しています。
【弁護士】
すでに遺産分割協議で争いが生じている場合、訴訟での解決まで担当してくれます。
【司法書士】
登記の専門家。不動産がある時に相続登記が必要になります。
【税理士】
税務全般の専門家。相続税について有効なアドバイスをしてもらえます。
【行政書士】
「権利義務・事実証明に関する書類」の作成の専門家。遺産分割協議書作成など書類作成のスペシャリストです。
結局どこに行けばいいの?
以上のように、各専門家それぞれの専門分野があり、どこがどこより優れているというわけではありません。
相続はそれぞれ事情が異なるので、その事情によって手続きも異なってきます。
となると、結局どこに頼めばいいのかわからないということになります。
そこで
当事務所では、依頼者様と相談のうえ、どのような手続きが必要か判断します。
そして、必要と判断した相続手続があれば各種専門家と連携しながら進めてまいります。
したがって、相続登記が必要だから司法書士を探す、相続税を申告しなければならないので税理士を探すといった手間をかける必要はありません。
もちろん、特に必要がなければ最低限の手続きのみで安価に終わらせることになります。
当事務所においでいただければ、依頼者様の相続に合った相続手続を一貫してバックアップいたします。
当事務所では、依頼者様と相談のうえ、どのような手続きが必要か判断します。
そして、必要と判断した相続手続があれば各種専門家と連携しながら
進めてまいります。