兵庫県明石市町 遺言書作成はおまかせください。
遺言書は、自分にもしものことがあった場合に、残された方の間で無用なトラブルが起こらないように、自分の意思を伝える手紙のことをいいます。相続が原因でトラブルになることはよくあります。
当事務所ではそのようなことが起こらないために、あなたの気持ちと財産を遺言書として作成しておくことをおすすめします。
自分には遺言書なんて必要ないと思っていませんか?
もめるほどの財産なんてない、相続争いをするほど仲が悪い家族ではない、などの理由で遺言書がなくても問題ないと思っている方も多いと思います。
しかし、相続でもめることはよくあることです。
なぜでしょうか?
それは、相続人それぞれの思いが違うからです。、
例えば、自分は親の面倒をよく見てきたから兄弟より相続分が多いはず、兄貴は家を建てるときに援助してもらったからその分を引かないと不公平だ、などあなたが考えていないことで相続人は不公平感を感じるからです。
決して、財産が多いとか、仲が悪いからとかで相続問題が起きるわけではないのです。
遺言書は愛する家族を守るためにあなたができることの一つではないでしょうか
【自筆証書遺言】
自筆証書遺言はその名の通り、遺言者本人が自分で作成する遺言書です。
自筆証言遺言の形式・内容に不備がある場合、無効になる恐れがあります。
【公正証書遺言】
公正証書遺言は公証人が遺言者から内容を聞き、作成する遺言書です。
この遺言書は公証人のほかに証人2人以上の立会いが必要となります。
公証人が作成するため、費用が発生しますが、証拠力が非常に高くなります。
また、遺言書の原本は公証人が保管します。
【秘密証書遺言】
秘密証書遺言は、遺言者が署名・押印した遺言書を封書にして公証人に提出する遺言書です。
代筆やパソコンでも作成可能です(自書の署名は必要)。
公証人に確認してもらう際は証人が2人以上必要で、遺言自体は信頼のおける人に保管を依頼するか、
遺言者自ら保管します。
遺言書が残されていない場合、相続人全員が集まり、誰がどれくらい相続するのかを話しあいます。これを「遺産分割協議」といいます。そして、この話し合いで決まった内容を「遺産分割協議書」として形にします。遺言書がない場合にトラブルを防止するためにも協議で合意した内容は分割協議書として書面で残しておくことを当事務所はお勧めします。
公正証書遺言のメリット
・遺言書の作成に不備がない
・口述できる
・遺言書の管理を公証役場がしてくれる
公正証書遺言のデメリット
・費用がかかる
・証人が二人以上必要
公正証書遺言作成手数料
公正証書作成時の公証役場の手数料等は、政府が決めた公証人手数料令により、法律行為の目的価格に従って、次のように定められています。
目的の価額 手 数 料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
3億円まで、5,000万円ごとに 13,000円加算
10億円まで、5,000万円ごとに 11,000円加算
10億円超は、5,000万円ごとに 8,000円加算
(手数料令19条は、遺言加算という特別の手数料を定めており、1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万1000円を加算します)
ここにあげる手数料は公証役場に払う手数料です。当事務所の報酬は、別途かかりますのでご了承ください
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・お客様にとって最善の方法で手続きが出来るようしっかりバックアップいたします。
・お客様のご希望やお話をじっくりお聞きします。
・遺言書の作成から、亡くなったあとの諸手続きまで、一貫してご対応させていただきます。