明石市魚住町 行政書士松本法務事務所 会社設立・NPO法人はおまかせください。
NPO法人とは、社会貢献活動を行う「営利を目的としない団体」のことをいいます。「営利を目的としない」といっても収益を上げてはいけないという意味ではありません。事業を通じて得た利益は構成員に分配することはできないということです。
当事務所ではNPO法人設立前の事業立ち上げの相談から、実際のNPO法人設立手続、NPO法人運営のお手伝いを行ないます。
NPO法人設立のメリット
・助成金・補助金などを受けやすい
・銀行口座やリース契約、不動産の賃貸、税務関係など法人名義で行う事ができる
・信用が高まるため寄付金を集めやすい
・各種活動を行うために必要な職員を雇用することができる
NPO法人設立のデメリット
・事業報告書類、会計書類などはの情報公開義務がある
・県民税・住民税の課税対象となる場合がある
・正規の簿記の原則に基づいて経理の処理を行う必要がある
NPO法人を設立するには最低以下の17の活動分野に当てはまる必要があります。
* 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
* 社会教育の推進を図る活動
* まちづくりの推進を図る活動
* 学術、文化、芸術、又はスポーツの振興を図る活動
* 環境の保全を図る活動
* 災害救援活動
* 地域安全活動
* 子供の健全育成を図る活動
* 情報化社会の発展を図る活動
* 科学技術の振興を図る活動
* 経済活動の活性化を図る活動
* 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
* 消費者の保護を図る活動
* 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
* 国際社会の協力の活動
* 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
* 上記の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡・助言又は援助の活動
・収益
【NPO法人の場合】収益をあげるが非営利です。
【ボランティアの場合】収益を目的としていません。
・報酬
【NPO法人の場合】有給のスタッフを有する場合が多く見られます。
【ボランティアの場合】無報酬の場合がほとんどです。
・目的
【NPO法人の場合】目的の達成を第一とします。
【ボランティアの場合】社会的使命の達成を目標としていますが、自己現実のための活動もございます。
・NPO法人の設立から運営まで、しっかりとサポートさせていただきます。